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放課後等デイサービスの利用条件や利用時の注意点を解説

放課後等デイサービスは、児童福祉法によって利用条件が定められているサービスです。

本記事では、放課後等デイサービスの利用を検討している保護者の方向けに、具体的な利用条件や放課後等デイサービスで受けられる具体的な支援内容について解説します。また、利用にあたっての注意点についても取り上げているため、ぜひ参考にしてください。

1.放課後等デイサービスの利用条件

1.放課後等デイサービスの利用条件

放課後等デイサービスを利用する際は、利用条件の把握が大切です。対象年齢や障がいの有無、受給者証の有無など「自分は放課後等デイサービスの利用条件を満たしているかな……?」と不安になってしまう人も多いのではないでしょうか。

ここでは、具体的にどのような人が放課後等デイサービスを利用できるのか、その利用条件を細かく解説します。

1-1.障がいのある小学生、中学生、高校生が対象

放課後等デイサービスの利用条件は、「障がいのある小学生、中学生、高校生の子ども」が対象です。具体的には、6~18歳の就学児が対象となります。

それ以下の未就学児童は、残念ながら放課後等デイサービスの利用条件を満たしていないためサービスを受けられません。

放課後等デイサービスは、児童福祉法によって利用条件が定められています。もともとは、未就学児と就学児が一緒に利用できるサービスでしたが、児童福祉法が2012年に改正された際に、未就学児の「児童発達支援」と就学時の「放課後等デイサービス」に分けられました。

ただし、放課後等デイサービスがなければ福祉を損なう可能性があると判断された時は、特例により利用条件が緩和され、20歳まで引き続き放課後等デイサービスを利用できます。

Point

未就学児は利用不可、原則18歳までだが、特例により20歳まで利用できるケースもある

1-2.診断名や障害者手帳が無くても利用できる

放課後等デイサービスは障がいのある子どもへ向けたサービスですが、診断名や障害者手帳がなくてもサービスの利用が可能です。

たとえば、「発達障がいがある」と具体的な診断を受けていない不登校児でも、医師から療養の必要性を認めてもらえば、放課後等デイサービスの利用条件を満たせます

そのため、障がい手帳や療育手帳の有無は放課後等デイサービスの利用条件には関係ありません。ただし、実際に利用できるかどうかの判断基準は各自治体によって異なります。

そのため、利用したい放課後等デイサービスの施設がある場合は、事前に利用条件を確認しておくのをおすすめします。

1-3.利用には受給者証の発行が必要

放課後等デイサービスの利用条件のひとつに「受給者証」があげられます。受給者証とは、お住まいの各自治体から交付される証明書類です。

受給者証には、受けられるサービスの種別や子どもと保護者の住所や名前などの個人情報が記載されているほか、「放課後等デイサービスの利用可能日数」「サービス利用の負担額上限」なども記載されています。

それらの情報をもとに各施設と利用条件のすり合わせを行うため、放課後等デイサービスの利用申請をするときは「受給者証」の発行が必要不可欠です。

受給者証が手元にない場合は各自治体の担当課へ相談し、利用条件を確認したうえで、各自治体に受給者証の発行申請を行ってください。申請後は審査が行われ、無事審査を通ると決定通知書と受給者証が発行されます。

なお、受給者証の申請にあたっては一般的に以下の物が必要です。

  • 支給申請書(自治体の窓口などで取得可能)
  • マイナンバーがわかる書類
  • 支援が必要だとわかるもの(障害者手帳、診断書など)
  • 負担上限金の申請に必要な書類
  • 課税や収入に関する書類
  • 障害児支援利用計画案
  • 印鑑

なお、自治体やサービスを提供する施設によっては、必要な書類が異なる可能性も。上記はあくまでも一例ですので、詳しくは各自治体に確認してみるのをおすすめします。

2.放課後等デイサービスの支援内容

2.放課後等デイサービスの支援内容

利用条件を満たした後、各施設の審査に受かれば利用できる放課後等デイサービスですが、そこでは障がいを持った子どもが自立できるようさまざまな支援を行っています。

ここでは、そんな放課後等デイサービスの支援内容についてご紹介します。

2-1.子どもが自立して生活できるための支援

放課後等デイサービスでは、子どもが自立して生活できる力を身に付けるためにさまざまな支援を行っています。具体的には、学習の支援や創作活動、地域交流、さらには着替えや掃除など日常生活で欠かせない能力の養成などです。

なかには、将来の就労のためにパソコンの作業訓練を行なっている放課後等デイサービスも。具体的な活動内容は施設によって異なるため、施設選びの際はそれぞれの施設を訪れるなどして活動内容を確認するのをおすすめします。

なお、放課後等デイサービスにおける一般的な1日の流れは以下の通りです。

  • 14時〜15時頃:送迎・来所
  • 15時頃:遊んだり、宿題をしたり、創作活動や運動などをしたりする
  • 16時頃:おやつ
  • 16時半頃:帰宅準備
  • 17時頃:送迎・帰宅

2-2.保護者からの相談受付

放課後等デイサービスでは、利用条件を満たした障がい児への支援だけでなく、子どもを育てる保護者からの相談にも対応しています。障がいを抱える子どもの育児は、子育て中の悩みも健常児と異なり、周りになかなか相談できないケースも珍しくありません。

そのような保護者の悩み相談に応じるなど、保護者に対する支援も放課後等デイサービスの役割のひとつです。ただ単に子どもを預かるのではなく、保護者との協力によって、子どもの発達によい影響を及ぼします。また、障がい児の保護者同士が繋がる場としても機能するため、より相談しやすい環境づくりに役立ちます。

2-3.利用日数と料金

利用条件を満たして放課後等デイサービスを利用すれば、各自治体からの補助金によって利用料金を大幅にカットできます。障がい児給付金の対象者として、受給者証を持っていると「自己負担は利用費用の1割」です。そのため、施設によっては1回あたり1,000円前後で利用できる場合もあります。

また、所得に応じて0円・4,600円・37,200円と1ヶ月の負担上限が設けられるため、一定以上の料金を負担する心配はありません。ただし、施設によっては、支援の際におやつや弁当を注文するケースやイベントを行うケースもあるため、そのようなときは別途費用が発生することもあります。

なお、放課後等デイサービスの利用日数は、子どもや保護者の状況、自治体によるヒアリングなどを通して決定されます。そのため、利用日数は一律で定められていない点にご注意ください。それぞれの子どもに必要な支援を組み合わせ、最適な利用日数と利用計画が立案されます。 

Point

放課後等デイサービスの利用条件を満たしても、利用日数や1日に掛かる料金は世帯・子どもによって異なる

3.放課後等デイサービスの利用時に注意すべきトラブル

3.放課後等デイサービスの利用時に注意すべきトラブル

放課後等デイサービスを利用するなかで、さまざまなトラブルに見舞われる場合があります。

ここでは、具体的にどういったトラブルが発生するのか、どのような点に注意すればいいのか解説します。

よくあるトラブルや対処法について事前に知っておくと安心して利用できるため、ぜひ参考にしてください。

3-1.申し込み手続きの遅れ

放課後等デイサービスの申し込み手続きが遅くなってしまうと、希望の利用開始日に間に合わない可能性があります。施設によっては、利用上限に達しているなどの理由から利用自体を断われるケースも。そのため、利用を検討している施設や興味のある施設には、早めのコンタクトが大切です。

また、放課後等デイサービスの利用条件を満たすために「受給者証」を発行する場合は、自治体や申請の混雑状況によっても異なりますが、だいたい1ヶ月程度はかかると見込んでおいたほうがいいでしょう。ただし、申請から受給者証が手元に届くまでの間にサービスを利用できないわけではないため安心してください。

3-2.利用予定日に関するトラブル

放課後等デイサービスは、施設へ相談したうえで事前に利用予定日を決めておく仕組みです。そのため、施設を利用したい日は早めに施設側に伝え、日程を調整しておかなければなりません。

施設によっては、たくさんの子どもが利用していて、利用予定日を細かく管理しているケースもあります。希望日直前の利用申請は受け入れてもらえない可能性もあるため、必ず時間に余裕を持って申請するようにしましょう。

なお、午前と午後で異なる施設に通うなど、たとえ利用条件を満たしていても1日で複数施設の放課後等デイサービスを利用することはできないため注意してください。

3-3.利用中の子ども同士のトラブル

施設を利用し始めてから、子ども同士でケンカをしてしまう、暴言を吐かれてしまうなどのトラブルが発生するケースは決して珍しくありません。また、ケンカの結果、怪我をしてしまう場合もあります。

子ども同士のケンカを100%防ぐのは難しいため、トラブルが発生した時は、スタッフがどのように対応するかが重要です。施設を利用している子どもの雰囲気や、子どもに対してスタッフがどのように接しているのかといった点を含め、実際に施設の雰囲気をチェックするのも大切です。

放課後等デイサービスは利用条件を満たした家庭による見学などを請け負っているケースがあるため、興味のある施設があれば事前の下見をおすすめします。

Point

利用条件を満たした人なら実際の雰囲気を見学できる放課後等デイサービスが多い

まとめ

まとめ

今回は、放課後等デイサービスの概要や利用条件などについて解説しました。放課後等デイサービスは、児童福祉法によって利用条件が定められているサービスであり、障がいを持つ子どもが自立して生活できるようにさまざまな支援を行っています。

対象者は障がいのある小学生、中学生、高校生ですが、障害者手帳がなくても医者の診断があれば施設の利用は可能です。

ただし、放課後等デイサービスの利用条件を満たすには受給者証が必要ですのでご注意ください。

放課後等デイサービスを提供するココノワでは、子どもの個性を育てる支援を行います。ココノワ荏田南とココノワ都築と2つの施設を運営しているため、横浜で放課後等デイサービスを探している高田はぜひ「ココノワ」の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

投稿者プロフィール

金子幸史
金子幸史
主に店舗管理を担当している「金子 幸史(かねこ ゆきひと)」です。福祉の専門学校を卒業後、知的障がい児入所施設で生活指導員として3年ほど勤務していました。プライベートでは3児の父でもあり、子どもたちの笑顔が好きなので、ココノワでは楽しんでもらいながらも成長に繋がる手助けができればと考えています。夜な夜なアニメを観ながらプラモデルを作るのが趣味です。

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