放課後等デイサービスは、障がい児の学童とも呼ばれるサービスで、発達障がいと診断されていなくても利用できます。
この記事では、放課後等デイサービスの対象者や利用資格などについて解説します。放課後等デイサービスの利用を検討している保護者の方や放課後等デイサービスについて詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。
1.障がい児の学童とも呼ばれる放課後等デイサービスとは?

放課後等デイサービスとは、障がい児を対象としているサービスです。学童保育と同じような施設をイメージする人もいるかもしれませんが、学童とは異なる点もあります。
ここでは、障がい児の学童とも呼ばれる放課後等デイサービスの概要について解説します。
1-1.対象者は障がいのある小学生~高校生
放課後等デイサービスの対象者は、小学生〜高校生までの障がい児です。身体障害や精神障害を持つ子どもも利用しています。基本的には障害手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの各種手帳を有する人が利用しますが、必ずしも手帳を持っていなければならないわけではありません。
たとえば、発達の特性に関して医師の診断書があれば施設の利用は可能です。また、利用条件は原則として高校生までですが、高校卒業後でも引き続き放課後等デイサービスの利用が必要だと判断された場合は20歳になるまでであれば利用できます。
学童保育とは違って、放課後等デイサービスは条件を満たした小学生~20歳までの特定人物のみが利用できる
1-2.放課後や学校の休暇期間に療育が受けられる
放課後等デイサービスでは、その名の通り放課後に療育を受けられます。また、学校が休みとなる夏休みや冬休みにも施設の利用は可能です。放課後等デイサービスと混同しやすいものに学童保育がありますが、学童保育は主に預かりを目的としているのに対して、放課後等デイサービスは療育によるサポートが目的です。
放課後等デイサービスでは、利用者一人ひとりの状況に応じて児童発達支援管理責任者が作成する、個別支援計画に基づいて各種活動を行います。活動は「自立支援と日常生活の充実のための活動」「創作活動」「地域交流の機会の提供」「余暇の提供」に分けられますが、その多くが発達障害など障がい児へ向けた支援内容が主です。
活動内容について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
1-3.利用開始までの流れ
放課後等デイサービスの利用にあたっては、施設選びに始まり、受給者証の申請、利用開始といくつかのステップを踏む必要があります。まずは、子どもが通う施設を選ばなければなりません。さまざまな施設があり、それぞれ特徴や活動内容が異なるため、実際に見学するなどして雰囲気を確認する必要があります。
その後利用したい施設が決まったら、自治体の窓口で受給者証の発行手続きを行います。放課後等デイサービスを利用するには、受給者証が必要不可欠です。その後、受給者証が発行されたら、実際に施設を利用できるようになります。いつスタートするのか、持ち物はあるのかなどは事前に施設側に確認しておきましょう。
放課後等デイサービスとはどのような施設か詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
2.発達障害などの診断を受けていない児童も利用できる?

子どもが障がいの診断を受けていない場合であっても、放課後等デイサービスを利用できるか気になる保護者の方も多いのではないでしょうか。
ここでは、発達障がいなど具体的な診断を受けていない障がい児の利用可否について解説します。
2-1.障がいの診断がなくても利用可能
結論から申し上げると、障がい児と診断されていなくても放課後等デイサービスの利用は可能です。具体的な診断を受けていなくても、発達障害の特性が見られる子どもが実際にサービスを利用しているケースもあります。自分の子どもが利用すべきかどうか気になる、わからないといった場合は、医師や市区町村の窓口で相談するといいでしょう。
「自分の子どもは診断を受けていないから…」といった理由でサービスの利用を諦めてしまうと、子どもの性質に応じた教育や生活がどのようなものなのかわからないまま成長してしまいます。適切な支援や療育を受けられないままだと、自己肯定感の低下や発達の遅れにつながる可能性も。少しでも子どもの様子が気になるようであれば、一度放課後等デイサービスを利用すべきか相談してみてください。
放課後等デイサービスの利用可否を訪ねるには、医師の診断や市区町村の窓口に相談するのがベスト
2-2.障害者手帳のみでは利用できず受給者証が必須
先ほども触れているように、放課後等デイサービスを障がい児が利用するには、受給者証の発行が欠かせません。受給者証とは、福祉サービスを利用するために各自治体から交付される証明書のことです。受給者証には、子どもの氏名や生年月日のほか住所、サービスの種類、サービスを利用する日数や時間数などが記載されています。
受給者証は療育手帳や精神障害者保健福祉手帳とは異なるものです。受給者証が福祉サービスを利用するための証明書であるのに対して、療育手帳はIQ値が70~75以下の人に発行されるものです。療育手帳が発行される人は何かしらの特別な援助を必要としています。
また、精神障害者保健福祉手帳は、精神障害や発達障害のために日常生活や社会生活に支障が出ている人に発行されるものです。
このような手帳を持っている人が放課後等デイサービスを利用するケースもありますが、サービスの利用にあたって手帳の有無は関係ありません。
受給者証さえあれば、ほかの資格は不要で放課後等デイサービスを利用できる
まとめ
放課後等デイサービスは、小学生〜高校生までの障がい児を対象としているサービスです。利用にあたっては、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳などの有無は関係なく、自治体から交付される受給者証があれば利用できます。放課後や長期休暇などに療育サービスが受けられ、子どもの成長をサポートしてくれるため、子どもの様子が気になる方などは利用を検討してみてはいかがでしょうか。
横浜市都筑区大丸のセンター南駅周辺、同じく都筑区荏田南の都筑ふれあいの丘駅周辺で放課後等デイサービスを探している保護者の方には「ココノワ」の利用がおすすめです。ココノワでは、運動療育や学習を通して社会性を身につけるプログラムを行います。活動を通して成功体験を積み重ね、自己肯定感やチャレンジ精神を育みます。施設の見学や体験にも応じているため、興味のある方はぜひご連絡ください。
投稿者プロフィール

- 主に店舗管理を担当している「金子 幸史(かねこ ゆきひと)」です。福祉の専門学校を卒業後、知的障がい児入所施設で生活指導員として3年ほど勤務していました。プライベートでは3児の父でもあり、子どもたちの笑顔が好きなので、ココノワでは楽しんでもらいながらも成長に繋がる手助けができればと考えています。夜な夜なアニメを観ながらプラモデルを作るのが趣味です。
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