「不登校の子どもの心の拠り所を作ってあげたい……」と、不登校児のために放課後等デイサービスの利用を考えている方も増えつつあります。保護者のなかには、フリースクールや放課後等デイサービスなど日中の支援が可能な施設を探している人も多いのではないでしょうか。
結論から述べると、条件を満たした不登校児なら放課後等デイサービスを利用できます。
この記事では、不登校児が利用する際の注意点や学校における出欠の扱い、利用するまでの具体的な流れなどについて解説します。
1.放課後等デイサービスは不登校の児童も利用できる

放課後等デイサービスは、条件を満たした不登校児なら利用できます。放課後等デイサービスは基本的に発達障がい等がある小学生や中学生、高校生の自立を支援するために各種サポートを提供する施設ですので、「ただ不登校だから」といった理由だけで利用はできません。
放課後等デイサービスは障がい福祉サービスのため、あくまで障がい児の利用に限られます。しかし、「受給者証」を取得していれば不登校児でも利用できます。
学校や教育の範囲では支援できない面までカバーできるため、不登校児がコミュニケーションを図る場としても、放課後等デイサービスは選択肢のひとつです。
1-1.施設によって受け入れ方針が異なるため注意
放課後等デイサービスは、障がいを抱えた不登校児の利用も想定してサービスを行っています。そのため、一定の条件を満たした不登校児なら、放課後等デイサービスの利用が可能です。ただし、すべての放課後等デイサービスが不登校児を受け入れているとは限りません。
施設によっては、不登校児へ向けて午前中から施設の受け入れを開始していたり、その一方で午後しか受け付けていなかったりと、望んでいる利用ができない可能性があります。
また、受け入れ方針や施設利用者数のキャパシティなども影響してくるため、受け入れ自体を拒絶されてしまう可能性も。放課後等デイサービスは不登校の子どもでも利用できますが、すべての施設を利用できるとは限らない点にご注意ください。
1-2.自治体によっては午前中からの利用も可能
自治体によっては、不登校児へ向けて放課後等デイサービスを午前中から利用できるサービスも提供しています。ただし、すべての施設が午前からの支援を行っているとは限りません。施設によっては、通常なら学校に通っている時間帯にサービスを実施していない可能性があります。
放課後等デイサービスは、その名の通り放課後の利用が想定されているサービスです。学校に通っている午前の時間帯に受け入れ体制を整えているかは施設によって異なります。そのため、不登校児が放課後等デイサービスを利用するときは、状況にマッチした施設の選定が大切です。
すべての放課後等デイサービスが午前中から利用できるとは限らない
1-3.学校の出席・欠席の扱いについて
保健室登校等もなく、完全に学校へ登校しない不登校児でも「放課後等デイサービスなら通える」 と感じる子どももいます。そのとき、放課後等デイサービスを利用した点を加味して、授業へ出席したのと同等の扱いをしてくれるケースがあります。
ただし、すべての学校・状況において出席扱いを認められるとは限りません。放課後等デイサービスの利用を出席扱いにするかどうかは各学校の判断となるため、児童が通う学校から許可を得る必要があります。
一般的には、児童が利用する放課後等デイサービスで過去に同じような実績があれば認めてもらえるケースがほとんどです。なかには、1日50分の学習で1日の出席として扱ってくれる施設もあるため、学校に直接相談してみるのをおすすめします。
2.不登校の児童が放課後等デイサービスを利用する際の手順

不登校の児童でも放課後等デイサービスを利用できます。ただし、放課後等デイサービスは福祉サービスのため、利用には「受給者証」の取得が必要不可欠な点にご注意ください。
ここでは、放課後等デイサービスを利用するまでの具体的な流れについて解説します。
2-1.利用したい施設を選ぶ
放課後等デイサービスはさまざまな施設が提供しています。施設によって特色が異なるため、どのようなサービスを受けたいのかを基準に施設を選ぶ必要があります。その際、自宅から通える範囲の放課後等デイサービスを選ぶのが大切です。なかには、送迎サービスを実施している施設もあります。
加えて、不登校児が放課後等デイサービスを利用する場合は、午前中から利用できるかどうかの確認もしておきましょう。多くの放課後等デイサービスでは、公式ホームページなどに対応時間等が載っているため、それらの確認をおすすめします。
また、放課後等デイサービスの施設によっては、利用前の体験授業等を見学できるサービスも実施しています。実際に施設へ足を運ぶと、不登校児がその場に馴染めそうか判断しやすくなるため、事前の見学は欠かせない手順のひとつです。
2-2.受給者証を取得する
利用したい施設が決まったら、放課後等デイサービスの利用に必要な「受給者証」の申請を行います。放課後等デイサービスは不登校児でも利用できますが、「不登校児だから利用できる」のではありません。
あくまで障がい福祉サービスですので、各自治体の障害児通所支援を通して「受給者証」を発行してもらう必要があります。なお、受給者証の申請には心療内科や保健センターなどで施設の利用を勧めてもらう診断等が必要です。
受給者証の申請時には以下のような書類・資料が必要となります。
- 支給申請書(役所の課窓口でもらえる)
- マイナンバーがわかる書類
- 発達に支援が必要だとわかる資料(障害者手帳や診断書、医師の意見書など)
- 負担上限金額の申請に必要な書類(生活保護受給証明書や市民税非課税世帯証明書など)
- 課税や収入状況に関する書類(新しい自治体に転入して申請する場合)
- 障害児支援利用計画案
- 印鑑
受給者証の申請に必要な書類・資料は自治体によって異なる可能性もあるため、詳しくは各自治体へ事前に確認するのをおすすめします。受給者証を申請すると、およそ1ヶ月で発行されます。
「不登校」だけでは放課後等デイサービスを利用できず、受給者証の保持が必須
2-3.施設との契約を確定し、利用を開始する
受給者証が発行された後、障害児支援利用計画などと共に施設との契約を確定したうえで、利用日を決めます。その後、実際に不登校児が放課後等デイサービスへ通えるようになります。
この際、放課後等デイサービスを利用できる日数は、すべて一律ではない点に注意が必要です。一人ひとりの状況を考慮したうえで、自治体によってあらかじめ利用条件等が定められます。そのため、規模通りの日数を利用できない可能性にご注意ください。
受給者証に書かれている日数と、放課後等デイサービスの空き状況などを踏まえたうえで、不登校の子どもに必要な支援計画を作成していく運びとなります。
まとめ

今回は、放課後等デイサービスを不登校児でも利用できるのか解説しました。放課後等デイサービスは、障がいを持った子どもを対象としたサービスですが、不登校児でも利用できます。学校の許可を得られれば、放課後等デイサービスの利用を学校の出席として扱ってくれる可能性もあります。
そういった意味でも、不登校児にとって放課後等デイサービスはひとつの選択肢です。
放課後等デイサービス「ココノワ」では、子どもたちの将来の可能性を広げられるよう、さまざまな支援を行っています。集団生活を通して日常生活で必要なスキルを養う取り組みをはじめ、小さな成功体験を積み重ねられるプログラムも実施しています。
小さな成功体験を積み重ね、次のチャレンジの意欲を育むことが私たちの考え方です。横浜で放課後等デイサービスを探している方はぜひ「ココノワ」の利用を検討してみてください。
投稿者プロフィール

- 副管理者として、申請書類作成・請求業務を担当している「下田 晴子(しもだ はるこ)」です。前職の放課後等デイサービスでは指導員としても勤務しており、国保連の請求業務や申請書類作成をサポートしていたので、ココノワでもその知識と経験を活かし4年目を迎えています。保護者さんと同じ気持ちで、時には子どもたちと同じ目線に立ちながら、一緒に考え、楽しみを分かち合いたいです。自信を持って次に進めるよう、少しずつでもステップアップへの挑戦を支援できればな、と考えています。プライベートでは大学生の子どもが2人いて、趣味にお金をかけられないので、代わりにこっそり晩酌を楽しんでいます(笑)。
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