働く親にとって、子供をどの保育園に預けるか検討することは、重要なテーマではないでしょうか。そのような中、企業が従業員の利用を見越して設ける企業型保育園は、預ける時間帯や曜日が通常の認可保育園や幼稚園よりも融通が利くなど、メリットが大きいものとなっています。
この記事では、小規模保育園や企業型保育園を運営する「ぽとふ」の視点から、企業型保育園の詳細情報や保育の無償化事業に当てはまるのかどうか、また、利用する際の条件等について解説します。ぜひお子さまの保育園選びの参考にしてください。
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企業型保育園とは、企業が従業員向けに設置する保育施設のことです。正しい名称は「企業主導型保育施設」。令和元年10月から子供・子育て支援法に基づく幼児教育・保育の無償化が開始され、企業主導型保育施設もその対象となりました。
企業型保育園を利用する場合、どのような年齢の子供が無償化の対象となるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
企業型保育園を利用する3歳から5歳までの子供のうち、保育の必要性があると認められた場合は無償化の対象となります。企業型保育園には「従業員枠」のほかに地域住民が利用できる「地域枠」が設けられています。
次に、年齢別の利用条件等を見ていきましょう。
こども家庭庁の資料によると、企業型保育園の無償化対象となる子供は、下記のように定義されています。
保育の必要性のある子供とは、以下のとおりです。
「従業員枠」を利用している子供…全ての子供を保育の必要性のある子供とする
「地域枠」を利用している子供 …市町村の保育認定(2号、3号)を取得している子供とする
年齢については、学年(クラス)により判断することになっています。
また、通園送迎費、食材料費、行事費などはこれまでどおり保護者の負担となる点に注意しましょう。
出典:こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」
3歳未満の子供が企業型保育園を利用する際に無償となる条件は、下記の通りです。
保育の必要性についての定義は、3歳以上の子供の場合と同様です。
「従業員枠」を利用している子供…全ての子供を保育の必要性のある子供とする
「地域枠」を利用している子供 …市町村の保育認定(2号、3号)を取得している子供とする
住民税非課税世帯となっているかどうかは、4月~8月の間は前年度の住民税の課税状況により判断し、9月~3月まではその年度の住民税の課税状況により判断されます。
また、通園送迎費、食材料費、行事費などは3歳以上の場合と同様にこれまでどおり保護者が負担します。企業型保育園の利用を希望する場合は、課税状況について事前に確認しておくことをおすすめします。
出典:こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」
ここまで、企業型保育園を利用する場合の無償化の条件等についてご紹介しました。では、幼稚園と保育所の無償化については、どう定義されているのでしょうか。詳しく解説していきます。
無償化の対象となる施設は、下記のとおりです。
地域型保育とは、平成27年度に施行された「子ども・子育て支援新制度」に基づいて、自治体が認可する保育事業のことを指します。待機児童のうち多数を占める0歳児から2歳児が対象で、少人数保育を特徴としています。保育士の配置人数や保育室の環境、給食の提供などについて基準が定められており、小規模保育施設や事業所内保育施設がその一例です。
出典:こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」、川越市「地域型保育事業(小規模保育施設・事業所内保育施設)」
幼稚園や保育所等を利用する場合、無償化の対象となる子供の年齢は下記のとおりです。
また、年収360万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の第3子以降の子供たちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。さらに子供が2人以上いる世帯については、保育所等を利用する最年長の子供を第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。この場合、年収360万円未満相当世帯について、第1子の年齢は問わないこととなっています。
出典:こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」
幼稚園に通う3~5歳の場合、国の定める月額利用料の上限は2万5,700円となっています。幼稚園にお子さんを通わせている場合、預かり保育を利用することもあるでしょう。その際の月額利用料の上限も決まっており、下記の通り定められています。
【幼稚園預かり保育利用料の月額上限額】
預かり保育を利用する際も無償化の対象となるため、居住地のある市町村から 「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。また、申請は原則として通っている幼稚園を経由して行います。
「保育の必要性の認定」の要件については、認可保育所の利用時と同等の要件があります。あらかじめ居住地の自治体で確認しておきましょう。
また、自治体によって子ども・子育て支援制度の対象とならない幼稚園が設置されていることもあるようです。その際は、お子さんが無償化の対象となるための認定を受けたり、自治体ごとに手続きが必要になったりする場合があるため、お住まいのある市町村に確認することをおすすめします。
出典:こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」
認可外保育施設についても、無償化の対象となるのでしょうか。ここからは、対象となる施設や対象年齢等について詳しく見ていきます。
こども家庭庁の資料によると、認可外保育施設も無償化の対象となっています。対象となる認可外の施設・事業は下記のとおりです。
認可外保育施設については、まず施設そのものが無償化の対象となるべく都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが条件となっています。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間が設けられています。
出典:こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」
認可外保育施設を利用する際に無償化の対象となるためには、住まいのある自治体から 「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。また、認可外保育施設で無償化の対象となるには2つの条件が設定されていますので、確認しておきましょう。
出典:こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」
気になるのは、認可外保育施設の場合「いくらまでが無償になるのか」ではないでしょうか。
国では、3歳から5歳児が利用する認可外保育施設の月額利用料上限を、下記のように定めています。
出典:こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」
では、認可外保育施設について、0~2歳児にはどのような条件が適用されるのでしょうか。こども家庭庁の資料によると、下記のように設定されています。
認可外保育施設も幼稚園等と同様に、非課税世帯について利用料が無償化となります。該当年齢の場合は、課税状況について事前にお住まいのある市役所・区役所等で確認しておきましょう。
出典:こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」
障害のあるお子さんがいるご家庭にとっても、無償化の対象になるかどうか気になるところではないでしょうか。本項では、対象となる施設や子供の年齢などについてお伝えしていきます。
障害のあるお子さんの無償化について、対象となるサービスは以下の通りです。
出典:こども家庭庁「3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます」
障害のあるお子さんの発達支援サービスについて、対象となる期間や条件はどのようになっているのでしょうか。
障害のあるお子さんについて、無償化対象となる期間は、満3歳になって初めての4月1日から3年間です。ただし、医療費や食費といった現在実費で負担している利用者負担以外の費用については、無償化の対象となりませんのでご注意ください。
幼稚園や保育所、認定こども園等と児童発達支援サービスをあわせて利用する際は、両方が無償化の対象となる点はメリットです。
無償化について特別な手続きは必要ありませんが、現在利用しているサービス事業所へお子さんの年齢を伝えることは忘れないようにしましょう。認識の違いを防ぐためにも、事前に確認しておくことが大切です。
出典:こども家庭庁「3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます」
この記事では、最近増加している企業主導型保育園が無償化の対象になるのか、対象年齢や条件についてお伝えしました。また、幼稚園や認可保育園が無償化対象となるのか、障害があるお子さんの無償化対象のサービスについてもお判りいただけたと思います。
企業主導型保育園は、働く保護者にとって育児と仕事を両立させる心強い味方になります。多くのメリットがあるため、まずは口コミや見学をして施設の状況を調べ、ご家庭の希望と合う際は利用を検討してみるとよいでしょう。
小規模保育園ぽとふでは、本記事で取り上げた企業主導型保育園も運営しております。横浜市戸塚区の企業主導型保育園「びすけっと東戸塚」は、アットホームで細やかな少人数保育を実践しており、働く保護者に寄り添った運営をしている点が特長です。随時見学は可能ですので、利用対象に当てはまる方はぜひ一度「びすけっと東戸塚」までお問い合わせください。